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Terms

ピラティススタジオ Shitori 会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

ピラティススタジオ Shitori(以下「本スタジオ」と言います)は、会員が本スタジオを利用することにより、自己の健康の維持及び増進を図ることを目的とします。

第2条(適用範囲)

この会員約款(以下「本約款」と言います)は、本スタジオの会員および本スタジオに入会しようとする方に適用されます。

第3条(運営主体)

本スタジオは、Shitori 代表 藤野愛香(以下「当社」と言います)が運営し、レッスンは各講師が担当いたします。

第2章 会員

第4条(会員制度)

  1. 本スタジオは、会員制とします。
  2. 本スタジオの入会希望者は、当社との間で本約款に基づく入会契約を締結するものとします。
  3. 本スタジオの会員区分は、当社が別に定めるものとします。

第5条(会員資格)

  1. 本スタジオの会員は、次の各号のいずれにも該当する方に限ります。
    1. 本スタジオの目的に賛同し、本約款その他当社が定める運営管理に関する規則を守ることができる方
    2. 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられていない方
    3. 心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病・感染症・精神病及びこれに類する疾患のない方
    4. 未成年者の場合は、本スタジオの利用について法定代理人の同意を得ていること
    5. 暴力団等の反社会的勢力の関係者ではない方
    6. 過去に当社により除名されていない方
  2. 妊娠中または産後(出産してから1年以内を言います)の方が、本スタジオの会員となるには、前項の各号に掲げる事項だけでなく、次の各号のいずれにも該当する方に限ります。
    1. 健康状態に異常がなく、「同意書(マタニティピラティス)」の内容を理解し、同意をした方
    2. 主治医による「マタニティピラティス参加許可書」の記載のある方

第6条(会員証)

  1. 本スタジオの会員には、会員証を発行します。
  2. 会員が本スタジオを利用するときは、会員証を提示しなければなりません。

第7条(入会手続き)

  1. 本スタジオの会員となることを希望する方は、入会申込みを行い、入会金を支払うものとします。体験レッスン日に入会申込みをした場合にはその限りではありません。
  2. 月額会員として入会の場合は、当該月分の月会費を前納し、翌月目以降の月会費は当社が定める方法にて支払うものとします。

第8条(入会金・会費等)

  1. 入会金は、当社が別に定める金額とし、当社に対し、入会時に当社が別に定める方法によって支払うものとします。入会金は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  2. 月会費を1か月以上滞納した場合、当社は、当該会員による本スタジオの利用をお断りします。この場合、当該会員は、未納分の支払完了後に、本スタジオの利用を再開することができます。

第9条(予約制・予約のキャンセル)

  1. 当社は、スタジオ利用の円滑化を図るため、本スタジオの利用を予約制とします。予約時間・予約方法については、別に定めるものとします。
  2. 会員は、予約をキャンセルする場合、予約したレッスン開始時刻の24時間前まで(以下「予約キャンセル期限」と言います)に、当社が別に定める方法に従い、キャンセルの手続を行うものとします。予約キャンセル期限、キャンセル料その他キャンセルに関する詳細は、当社が別に定める「キャンセルポリシー」によるものとし、会員はこれに従うものとします。
  3. 当社は、予約キャンセル期限後に予約をキャンセルする場合または無断で欠席することが、1か月の間に3回以上行われた場合、当該会員について本スタジオの利用の制限や、第13条に基づく除名をする場合があります。

第10条(契約内容の変更)

契約内容の変更をする場合は、変更を希望する月の前月10日までに(10日が定休日の場合は前営業日までに)当スタジオにて当社が定める方法により手続を行うものとします。ただし、入会時に適用したプランの種類により、契約内容の変更が認められない場合があります。

第11条(休会)

  1. 会員が休会をする場合は、休会を希望する月の前月5日までに(5日が定休日の場合は前営業日までに)当スタジオにて当社が定める方法により手続を行うものとします。
  2. 休会は、1回の手続で最長3か月までとし、休会期間経過後に、会費の支払いを自動で再開するものとします。休会中は、休会手数料として月額1,100円(税込)を、当社が別に定める方法で支払わなければなりません。
  3. 休会を延長する場合には、第1項の手続を再度行う必要があります。

第12条(退会)

  1. 会員が退会をする場合は、退会を希望する月(以下「退会月」といいます)の前月5日までに(5日が定休日の場合は前営業日までに)当スタジオにて当社が定める方法により手続を行うものとします。
  2. 前項に基づく手続をした会員は、希望する退会月の末日をもって退会するものとします。退会月の会費は、その全額を支払うものとします。

第13条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社の判断により当該会員を除名することができます。

  1. 入会時に登録した内容について虚偽の申告をしたとき
  2. 第18条に定める禁止行為等その他本約款の定めた事項に反する行為があったとき
  3. 当社からの催告があったにもかかわらず、月額会費を4か月分滞納または滞納期間が4か月を経過し、かつ、会費を支払う意思が確認できないとき
  4. 第5条に定める会員資格を充たさなくなったとき
  5. その他会員を継続することが不適当な事由があるとき

第14条(会員資格の譲渡等)

会員は、本スタジオの会員資格について、第三者に対し、譲渡・貸与及び担保設定をすることができません。

第15条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失します。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 第5条に定める会員資格が欠けたとき
  4. 第13条により除名されたとき
  5. 当社が本スタジオを閉鎖したとき

第3章 運営・管理

第16条(運営・管理)

当社は、次の各号に基づき、本スタジオの運営管理を行います。

  1. 本スタジオの運営管理は、当社の責任において行います。
  2. 当社は、本スタジオの利用など運営管理に関する規則を定め、かつこれを変更することができます。
  3. 会員は、本スタジオの利用に際し、所定の手続を行うとともに、本約款その他の当社が定める運営管理に関する規則に従うものとします。

第17条(体験レッスン)

体験レッスンを希望する方は、本スタジオを利用することができます。この場合、本約款、体験レッスンに関する規則その他の本スタジオの利用など運営管理に関する規則に従うものとします。

第18条(禁止行為等)

  1. 当社は、会員に対し、次の各号に当たる行為を禁止します。
    1. 許可なく本スタジオの撮影・録画をすること
    2. 本スタジオ内において、勧誘・販売・営業行為その他これに準ずる行為
    3. 暴力・威嚇行為・強要をすること
    4. 他人・本スタジオ及び当社に対する誹謗中傷をすること
    5. 故意に大声を発する・設備の破壊・施設や設備への落書き・酒気を帯びた状態で本スタジオを利用することその他これらに準ずる公共のマナーに反する迷惑行為
    6. 動物・危険物の持ち込み
    7. 設備その他備品を持ち去ること
    8. 会員及び体験レッスン希望者以外の者の同伴(これらの方の子どもの同伴を除く)
    9. 本スタジオ内での喫煙・飲酒
    10. 本スタジオの名誉・信用を傷つける行為
    11. 他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱す行為
    12. インストラクター及びスタッフの指示に反する行為
    13. 当社・本スタジオの業務を妨げる行為
    14. 他の会員の本スタジオの利用を妨げる行為
    15. その他当社が会員としてふさわしくないと認める行為
  2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該会員の本スタジオへの入場を禁止し、入場後でも退場させることができます。
    1. 前項の禁止行為に該当する場合
    2. 他人に感染するおそれのある感染症に罹患している、またはその可能性が高い場合
    3. レッスンを受けるのに不適当な病気・怪我をしている場合
    4. 本人確認・会員確認ができない場合

第19条(営業日・営業時間)

本スタジオの営業日及び営業時間については、当社が定めて適当と認める方法により掲示します。

第20条(休業日)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本スタジオを休業することができるものとします。

  1. 本スタジオにおいて定める休業日
  2. 年末年始の休業日
  3. 施設の補修・保守・点検または改修する場合
  4. 当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合

第21条(当社の免責)

  1. 当社は、会員が本スタジオを利用中に会員自身が受けた損害については、当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
  2. 当社及び本スタジオのインストラクター・スタッフは、会員が本スタジオを利用中または利用後に心身に障害を生じ、または事故等が生じた場合であっても、当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
  3. 当社は、会員同士の間に係争やトラブルについても、当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、一切関与しません。
  4. 当社は、本スタジオ内での盗難・紛失に関しては、当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。

第22条(会員の責任)

会員は、本スタジオの利用に関して、会員の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えたときは、当該会員が責任を負うものとします。

第23条(本スタジオの閉鎖・営業日時の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本スタジオの全部または一部の閉鎖、もしくは営業日時の変更を行うことができます。
    1. 天災その他避けることのできない事変が発生したとき
    2. 著しい社会情勢の変化が生じたとき
    3. 施設の点検・修繕・改修をする必要があるとき
    4. その他やむを得ない事由があるとき
  2. 前項に該当することが予定されている場合には、当社が適当と認める方法により事前に掲示します。
  3. 当社は、第1項により本スタジオの閉鎖または営業日時の変更をした場合において、会員その他第三者に損害が生じたとしても、当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第4章 その他

第24条(個人情報保護)

当社は、別に定める「プライバシーポリシー」に従い、会員の個人情報を適切に取り扱います。

第25条(本約款の改訂)

  1. 当社は、必要と認めた場合において、本約款その他当社が定める運営管理に関する規則の改訂を行うことができるものとします。
  2. 改訂された本約款その他の規則は、当社が適当と認める方法により掲示した時から、その効力を生ずるものとします。

第26条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、当社に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを保証します。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団企業の役員・従業員または株主もしくは実質的支配者の関係者
    5. その他前各号に所属する者と関係がある方
  2. 会員は、当社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難される関係のないことを保証します。

第27条(競業の禁止)

会員は、当社の許可を得ることなく、本スタジオで実施されるピラティスのノウハウを利用して、同業類似の業務を行うことを禁止します。

第28条(協議による解決)

会員と当社との間に疑義または争いが生じた場合は、誠実に協議し解決するものとします。

第29条(準拠法)

本約款その他の規則の準拠法は日本法とします。

第30条(裁判管轄の合意)

第28条にもかかわらず解決しない場合には、当社の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

2026年8月1日制定

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